助成金診断
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業務内容
労務顧問パック契約
労務人事に関する相談と就業規則作成、助成金申請が含まれた顧問契約です。
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助成金申請支援
及び手続き代行
助成金の申請の支援や、役所への手続きを代行します。
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就業規則作成・
改定支援
就業規則の新規作成、改定の支援を行ないます。
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人事評価制度
導入支援
人事評価制度のない企業の方向けに制度の導入から支援します。
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補助金申請サポート
ものづくり補助金と事業再構築補助金の申請サポートです。
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研修・セミナー
労務人事に関する研修やセミナーを作成及び実施いたします。
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開催セミナー
2023/08/22
中小企業向け労務セミナー(第33回)
2023/06/20
中小企業向け労務セミナー(第32回)
2023/02/16
建設業の中小企業向け助成金セミナー(第31回)開催案内
2023/02/15
中小企業向け労務セミナー(第30回)開催案内
2023/02/07
管理職向け労務管理セミナー(第30回)開催案内
2023/01/13
管理職向け労務管理セミナー(第29回)開催案内
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所長ブログ
業務改善助成金ナウ チョットした情報
2024/03/11
キャリアアップ助成金のちょっとした重要な要件について No.1
2023/09/15
働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)の前提条件について No.1
2023/09/14
子育てパパ支援助成金をもらうということは育児休業法を守るということ
2023/09/11
中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)について no.3
2023/09/08
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人事労務ニュース
2024/03/19
労働者数が50人以上の事業場で求められる労働安全衛生法上の対応
2024/03/12
3月分以降の協会けんぽの健康保険料率・介護保険料率
2024/03/05
2024年4月1日から労災保険率が変更になります
2024/02/27
広範な変更が予定される雇用保険法の改正動向
2024/02/20
36協定を締結する際の注意点
2024/02/13
4月より変更となる求人を行う際の労働条件の明示ルールの注意点
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総務担当者のための今月のお仕事カレンダー
2024年3月のお仕事カレンダー
早いものでもう3月です。新しい年度が始まるにあたって、36協定の締結・届出など、年に1回の業務も多くある時期かと思います。また、入社式や事業方針の発表会などイベントが集中する時期でもあると思いますので、これらの準備に早めに取りかかりましょう。
>>
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YouTube
2022/10/12
業務改善助成金 特例コース
2022/04/27
弊社YouTubeチャンネル人気動画ランキング
2022/02/03
【助成金】人事部は必見!!社内評価制度改善+離職率低下=助成金受給! 人材確保等支援助成金 人事評価改善等助成コース
2022/01/31
【助成金】建設会社社長必見!DIY好き女性が未来の建設業を支える!! 人材確保等支援助成金 若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース(建設分野)
2022/01/27
【助成金】介護業界必聴!マッスルスーツに助成金が!! 人材確保等支援助成金 介護福祉機器助成コース
>>一覧へ
旬の特集
2024年4月以降に施行される障害者雇用に関する実務対応
障害者もともに働くことができる環境の整備が求められており、2024年4月以降、2年連続での法改正等が施行されます。そこで今回は実務に影響が大きな主要改正点について解説します。
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会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座
退職後の健康保険の選択肢
このコーナーでは、経営者や管理職が最低限知っておきたい人事労務管理のポイントを会話形式で分かりやすく解説していきます。今回は、退職後の健康保険の選択肢をとり上げます。
>>
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WORDでそのまま使える人事労務管理基本書式集
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おすすめ書式
労働条件通知書[パートタイム・有期雇用労働者用](2024年4月対応版)
これはパートタイム・有期雇用労働者を雇入れた際・更新する際に交付する労働条件通知書です。2024年4月より就業場所・業務の変更の範囲、更新上限の有無・内容を明示する必要があります。
shoshiki805.docx
shoshiki805.pdf
人事労務管理リーフレット集
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労働基準関連
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労務管理
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雇用均等・両立支援
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安全衛生
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労働保険
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社会保険
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労災保険率表(令和6年4月1日施行)
2024年4月1日施行の労災保険率表重要度:★★★★
発行者:厚生労働省
発行日:2024年2月
nlb1586.pdf
知っておきたい!人事労務管理用語集
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労使協定
事業場における労働者の過半数代表と締結する協定のことをいう。労働者の過半数代表とは、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者をいう。