作成日:2024/06/04
社労士が書く!総務担当者向け 〜読むと労務管理力が向上するブログ〜 R6.6.05
こんにちは。
ブログをご覧いただきまして
ありがとうございます。
社労士の松本です。
今日は
サブロク協定の書き方について
です。
建設関連の中小企業さんで
ちょくちょく
下記のような内容のサブロク協定を
見ることがあります。
延長することができる時間数の
1か月の上限時間が45時間1年の上限時間が360時間
となっているサブロク協定が
1枚あるだけ。
この内容自体に問題は無いのですが
1か月の上限時間が45時間
1年の上限時間が360時間以内におさまっている
建設関連の中小企業さんは
なかなか稀だと思います。
なので
一度、
自社のサブロク協定の
内容を確認してみてほしいです。
※建設関連事業に限らず
私の経験上では
自社で作成している
サブロク協定に
上記のような内容が多いです。
※個人の感想です
残業時間の計算の仕方ですが
1日8時間
1週間40時間を超えた
労働時間は残業時間になります。
※9人以下の商業事業所などは
1週44時間の例外あり
自社の残業時間を
計算してみてください。
そうして
計算した残業時間が
1か月当たり
45時間を超えている場合は
サブロク協定の
1か月の上限時間が45時間
ですと
サブロク協定に違反することになり
違法労働になります。
対策としては
特別条項※を作成して
※(
2枚セットのサブロク協定)
2枚目のサブロク協定の
1か月の上限時間と
1年の上限時間を
45時間を超える時間
と
360時間を超える時間に
設定してください。
㊟この場合、
1枚目のサブロク協定の
1か月の上限時間は45時間
1年の上限時間は360時間
にします。
例えば
実際の残業時間が
多い月で60時間あるなら
すこし余裕をもたせて
2枚目のサブロク協定の
1か月の上限時間を80時間
1年の上限時間を720時間
のようにします。
1か月の上限時間は
余裕をもたせて
多いめの時間数にしておいて
問題はありません。
注意点ですが
2枚目のサブロク協定の
1年の上限時間は
例外職種以外は720時間までしか書けませんので
㊟
1か月の上限時間は99時間まで
残業が多いなら
720時間としてください。
㊟720時間を超えると
サブロク協定を届出していても
違法です
例外職種は
運転手さん(960時間)
と
お医者さん(960時間か
1860時間)
などです。
また
特別条項※で定める
※2枚目のサブロク協定
1か月の上限時間は
残業時間だけの計算ではなく
法定の休日労働の時間も
足した時間数の上限ですので
注意してください。
※1枚目のサブロク協定の
1か月の上限時間45時間は
法定の休日労働時間は
算入しないことと異なる
つづいて
サブロク協定の
労働者代表者についてですが
法律上の管理監督者に
当たる方は
労働者代表者には
なれません。
例えば
部長や工場長さん
です。
ですので
役職者が労働者代表者になるのは
避けてください。
また
労働者代表者は
選挙などの方法で
労働者に選ばれた方でないと
労働者代表者として
認められない
ということも
おさえておく必要が
あります。
そのため
例えば
会社側で指名した
労働者代表者さんは
労働者代表者とは
認められないことになり
サブロク協定自体の有効性が問われることに
なります。
ご注意ください。