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作成日:2024/05/28
社労士が書く!総務担当者向け 〜読むと労務管理力が向上するブログ〜 R6.5.28
こんにちは。
ブログをご覧いただきありがとうございます。

社労士事務所ネクストシーズン
社労士の松本です。


今日は労基署の調査について
調査で見られるポイントを
書いていきます。



『調査のポイント』


@残業が有るか無いか
(残業があるなら残業時間が何時間か)


A残業があるなら『さぶろく協定』
を届出しているか


Bさぶろく協定を届出しているなら
実態の残業と照らし合わせて違反がないか


C出勤簿を作成しているか
(残業時間などの労働時間や休日
が取れているかなどを確認します)


D賃金台帳を作成しているか
(残業代がでているかどうか
金額が法律的に正しいかどうか
などを確認します)


E労働条件通知書を作成しているか
(労働契約の内容が適正に
書かれているかどうかも確認します)


F有休休暇管理簿を作成しているか
(年間5日取得義務化の関係で
有休休暇がとれているかどうかも確認します。)


G社員に健康診断を受けさせているか
(年1回の定期健診、有機溶剤の特殊健診、
深夜労働の特定業務健診など)


H健康診断結果報告書を
作成届出しているか


I常時10人以上規模の事業所なら
就業規則の作成届出をしているか


J就業規則は実態と整合しているか


K機械や車両を使用しているか


L機械や車両の安全管理はできているか


M工場などは化学物質の取り扱いと
対策はできているか


N常時50人以上規模の事業所なら
産業医、衛生管理者、ストレスチェック、
衛生委員会はできているか


O常時50人以上規模の
製造・建設・運送業などは
安全委員会はできているか


P残業(休日出勤含む)時間が
月80時間を超える場合の
医師の面談を受けさせているか


Q月45時間を超える残業を行う場合の
手続きと健康等確保措置は実施しているか


など


思い当たる事を書きましたが
それでも結構有りますね。


でも、
中小企業の総務担当さんなら、、


ここに書いたことは
点検できたほうがよいかと
思います。



『まとめ』


労基署調査のポイントは


さぶろく協定、残業時間、残業代、

過重労働、健康診断、賃金台帳、

出勤簿、最低賃金、

有給休暇、労働条件通知書、

機械車両使用の安全管理、

化学物質使用の健康管理、

就業規則などが

キーワードかと思います。


実際の調査では


会社の日頃の労務管理
が問われることになります。


監督署の指導や注意に素直に従い

改善をすれば

必要以上に恐れる必要はない
かと思います。


とはいえ


最低賃金違反や過重労働状態

残業代は全く支払っていない

労働法定の帳簿や就業規則も何もない、


など


他の一般的な会社と比べて


劣悪と言われても仕方がない
ような管理状態でしたら



責任者の送検や
少なくない額の給料の追加支払い
を求められるなど


おおごと(大事)になることも
ありえます。


ので


調査が来る前に 


会社の労務管理
を点検しておきたいですね。