ハイ、皆さんこんばんは!社労士事務所ネクストシーズン松本でございます。
キャリアアップ助成金の正社員転換コースは、正社員ではない方(パート・アルバイト・契約社員・派遣社員など以後、非正規社員といいます)を正社員に登用(転換)し、正社員登用後6カ月経過した場合に、企業が申請することができます。
令和4年10月に要件が厳格化されまして、現在キャリアアップ助成金の正社員の要件は、
・正社員になる前の給料より固定給が3%以上昇給していること、ちなみにこの3%には残業代や賞与は含められません。
それから
・賞与か退職金の制度があること
それから
・定期昇給(年一回昇給など)の定めがあること
そして
非正規社員用の就業規則・賃金規程と、正社員用の就業規則・賃金規程があること
などがあります。
今日のちょっとした重要な要件ですが、求人の内容についてです。
前提として、キャリアアップ助成金は有期雇用契約の非正規社員を正社員に登用転換した場合は1人当たり57万円の助成金額になり、無期雇用契約の非正規社員を正社員に登用転換した場合は28万5千円になります。
有期雇用契約とは3か月更新制や1年更新制などの更新契約社員のことを言います、とくにそういう取り決めをしていない非正規社員や更新制ではない非正規社員は無期雇用契約になります。
更新制かどうかは、役所が審査等の過程で本人に直接聞くこともあり得ますが、基本的には労働条件通知書や雇用契約書といわれる書面で判断します。
求人の内容については、たとえば、求人の内容として、雇用期間について、『無し』にしている企業様の求人に応募された方を有期雇用契約社員として助成金を申請することは不正受給になります。
知人などの紹介で入社された方については、最初に有期雇用契約か無期雇用契約についてどのような約束で入社したかによります。3か月更新などの更新制について特に取り決めをしていなかった場合は無期雇用契約になります。
キャリアアップ助成金の申請をする際には出されている求人の内容が重要な審査対象となりえます。
ご覧いただいてありがとうございました。
今回はここまでにさせていただきます。
それでは皆さん次回にご期待ください。サヨナラ、サヨナラ、サヨナラ、
追伸
阪神優勝しました。75歳になる親父が阪神ファンです。阪神タイガースに感謝いたします。

作成日:2023/09/15
キャリアアップ助成金のちょっとした重要な要件について No.1
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