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作成日:2023/09/14
働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)の前提条件について No.1

 ハイ、皆さんこんばんは!社労士事務所ネクストシーズン松本でございます。今日は仕事で使用する貨物自動車を購入する際に受けられる助成金の前提条件について書いていきたいと思います。正式名称はタイトルをご覧ください。


 先ず、対象となるのは中小企業様になります。それから国の労災保険に加入していること、それから、社員10人以上の企業様は就業規則があること、そして就業規則に有給休暇の規定が載っていること、また、社員9人以下の企業様については有給休暇管理簿を作成していること、などがあります。

 一般論として助成金と名の付くものをもらうためには労働法などを守れているか、きちんと管理運用できているかを高いレベルで要求されます。

 ですので、、

 有給休暇管理簿、、何やそれ??就業規則、、、あらへんそんなもん、、労災?事故なんかあらへんから入ってないわ、、みたいな感じですと、いつまでたっても助成金と名の付くものをもらえることはありません。

 もし、何もしてなくても印鑑だけ書類に押してくれたらもらえますよ!とかゆわれた場合は不正受給(詐欺)になるのではないかと疑ってくださいね。

 要件の話に戻りまして、ここからの要件は3つのコースに分かれるのですが、今回は助成金額が一番高い36協定コースついて書いていきます。


 36協定コースの要件としては、先ずは36(サブロク)協定を届出していること、


 36(サブロク)協定は残業をする場合に会社が役所に提出をしないといけない書類ですが、通常1年に1回更新のために提出します。

 この更新をきちんと前年から行っていることも要件になります。

 前出の36(サブロク)協定の内容については、昨年提出した、もしくは今年の3月までに提出した36協定の1か月の上限時間が60時間を超えている必要があります。

 最初の要件としては大体こんな感じですが、ここではわかりやすく読んでいただくために簡単に説明していますので詳細を確認されたい方はタイトルにある助成金名でネット検索していただいて、厚生労働省のホームページからご確認ください。弊所にご質問いただいても構いません。

 これらの前提条件を満たしている中小企業様は、次のステップに進んでいきます。

 本日はまず前提条件的な話まででした。また次回は早めに更新いたします。

 ご覧いただいてありがとうございました。

 それでは皆さん、サヨナラ、サヨナラ、サヨナラ