助成金診断

トップ
事務所案内
業務内容
TikTok YouTube
人事労務相談顧問
お問合せ
労務コンテンツ一覧
お客様の声
所長ブログ
作成日:2023/09/08
中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)について no.3

 ハイ、皆さんこんばんは!社労士事務所ネクストシーズン松本でございます。今回は業務改善助成金の対象となる機械装置について書いていきたいと思います。

 業務改善助成金で対象となる機械装置は、生産性が向上して労働能率の増進に役立つ機械装置と言われています。

 具体例は、
@在庫管理にかかる労働時間を短縮するPOSレジシステム
A送迎にかかる労働時間を短縮するリフト付き特殊車両
B顧客や在庫それから帳票などの管理業務にかかる労働時間を短縮するシステム
C配膳にかかる労働時間を短縮する店舗改装などになります。

 私の場合ですと今年度は製造業さんの自動製袋機などの申請を行いました。

 業務改善助成金で対象となる機械装置は多様です。

 この機械装置でないとダメ!というような規制がなく、業務が効率化されて生産性が向上し、もって従業員さん方の労働時間が短縮される機械装置なら対象になります。


 逆に対象にならない設備投資(機械装置も含めて)は、
@経費削減を目的とした経費(例えばLED電球)
A暑い(寒い)からという理由でのエアコンの購入費用
B狭いからという理由で事務所を大きくする費用や机や椅子を買い増す費用
C普段から負担している家賃・光熱費・給料・交際費・消耗品費・通信費・汎用事務機器購入費(パソコン・スマホ・タブレットなどの単なる買い替え費用など)、広告宣伝費

などになります。


ただし、広告宣伝費やパソコン・スマホ・タブレットなどの汎用事務機器、事務室を拡大したり、机や椅子の増設などの費用は、特例に該当する中小企業のみ、助成金の対象経費として認められます。


特例の条件は、

@新型コロナウイルスの影響で生産量(額)または生産指標の最近3カ月間の平均値が前年、前前年又は3年前同期に比べ、15%以上減少している中小企業


または、


A原材料費の高騰など社会的・経済的環境の変化等の外的要因により、利益率(申請前3か月間のうちの任意の1月における売上高総利益率又は売上高営業利益率)が、前年同月に比べ3%ポイント以上低下している中小企業

です。


@とAの違いは、

・コロナの影響か原材料費の高騰などの要因か
・売上でみるのか利益率でみるのか
・15%なのか3%(ポイント)なのか
・直近3ヶ月平均で比べるのか直近の3か月間の内の任意に選ぶ1月で比べるのか
・過去3年間の同期と比べられるのか前年同月と比べるのか

などになります。

それでは今回はここまでとさせていただきます。

ご覧いただいてありがとうございました。

それでは次回をご期待ください。サヨナラ、サヨナラ、サヨナラ…