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作成日:2022/04/26
審判とプロ野球選手の間にパワハラは成立するのか〜労務マニア編〜



 こんばんは。社労士事務所ネクストシーズンの松本でございます。中小企業経営者様や労務や人事のご担当様向けに所長ブログを再開いたしました。


 是非リラックスしてご覧いただきまして企業内の労務や人事の円満解決の参考になれば幸いです。


 こちらのブログをご覧いただいてお気に入られましたら弊所の連絡先等お控えいただきまして何かの折にはお気軽にご相談くださいませ。その際は顧問契約を念頭にご相談ください。どうぞよろしくお願いいたします。


 また従業員様個人の方へお願いがございまして、たまに職場のお悩みについてご相談をいただく事がございますが、弊社は企業様との契約を前提として事業上の労務管理について指導やアドバイスを行う業務ですので、何卒ご理解を賜りますよう、どうぞ宜しくお願い申し上げます。


 という事で今回は上記のタイトルで書き進めていきたいと思いますが、、


 先に結論から申し上げますと、、、
(皆様はどう思われますか?)、、、



 審判とプロ野球選手の間に、、、



 パワハラは、、、成立、、、、




   いたしません!(私の見解ですw)




 それではその理由を挙げさせていただきます。



『審判のパワハラが成立しない理由』


 パワハラは労働施策総合推進法(パワハラ防止法)の30条の2が根拠法になります。30条の2にはこのように書かれています。



 事業主は、職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であつて、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものによりその雇用する労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。


 上記の太字と下線を引いている言葉がキーワードになります。

 事業主とその雇用する労働者という言葉です。


 つまり平たく申しますと、パワハラの被害者は労働者という意味になります。


 では労働者とは具体的にどういう者を指すのか。


 基本的に労働者とは労働基準法9条(労基法)に該当する人の事を言います。


 そして、プロ野球選手は労働基準法9条(労基法)に該当する労働者では無いと考えられています。


 労働基準法9条(労基法)の労働者では無いという事は、残業代や有給休暇、過労、解雇が難しい、そしてパワハラ、などの一般的な労働者の権利や保護の対象にはならないという事です。


 確かに、、審判の恫喝(恫喝をしたと言っているわけではありません)自体はパワハラ言動の代表例である精神的な攻撃に該当する可能性はゼロではありませんが、


 恫喝を受ける側のプロ野球選手の方が労働基準法(労基法)上の労働者ではないのでパワハラにはならないというのが私の見解です。



 ちなみにプロ野球選手は認定労働組合であるプロ野球選手会の組合員、つまり労働組合法上の労働者には該当いたしますが、


 労働施策総合推進法(パワハラ防止法)上の労働者は労基法9条の方の労働者と考えておりますので、プロ野球選手へのパワハラは成立しないと考えます。

 

 ただし、パワハラにはならなくても審判の恫喝(恫喝をしたと決めつけているわけではありません)のような行為は、モラハラや不法行為等で責任を問われる事はあり得ます。

 
 あくまでパワハラでは無いという考察になります。(なんでもかんでもパワハラと言わない事!!w)

  

 ついでにと言っては失礼ですが、


 逆に、選手が審判を恫喝した場合、パワハラになるのかについて考察します。



 プロ野球の審判は日本野球機構という団体と契約をしている個人事業主と聞きます。


 であるなら、審判もまた、労基法9条の労働者ではありません。



 ということは、審判に対してもパワハラは成立いたしません。理由はプロ野球選手の場合と同じですね。



 それでは今回の記事のまとめです。


まとめ@
パワハラは労働者に対して成立する

まとめA
プロ野球選手は労働者ではないからパワハラは成立しない

まとめB
プロ野球の審判は労働者ではないからパワハラは成立しない


 現時点において私が考察する見解になります。絶対的な話ではありませんので参考程度にご覧ください。


 それでは次回の労務マニア編をお楽しみに。


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